仙台テナント情報

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オフィス移転の6ヶ月前までに行うこと1

現入居オフィスビルでの契約書で解約予告の次期・保証金の返還時期・原状回復などを確認

賃貸オフィス契約の解約には、契約期間終了による場合と諸事情による中途解約があります。

一般的には同じ扱いですが、通常6ヶ月前(あるいは3ヶ月前)までに解約予告する旨が契約書に記載されています。

確認の上、移転の連絡は早めに致しましょう。正式な解約予告の通知は、移転するオフィスが決定してから提出にも問題は無いでしょう。

予告期間に満たない中途解約の場合は?予告期間に満たない中途解約の場合、原則的には予告期間までの未経過日数分の賃料は支払うことになります。

その場合、解約日までは新入居オフィスと現入居オフィス両方の家賃を二重に支払うことになります。
このような事態は避けたいが、そのような場合は、賃料だけでよいのか、共益費を含むのかを確認しましょう。
保証金は、いつに幾ら返ってくるの?保証金(敷金)の返還について、返還時期、返還額を確認しておきましょう。
保証金(敷金)とは、賃料の支払い債務、あるいはその他の債務の担保として無利息で貸主(ビルオーナー側)が預かるものです。
これは、賃貸借契約が終了した時に借主(テナント側)に返還されます。
その返還時期は、旧オフィスの明け渡し時、または明け渡しから3ヵ月後、あるいは6ヵ月後という場合が多いようです。
賃貸借契約終了明け渡しまでにテナント側(借主)に賃料の未払いやその他の債務がなければ、
保証金(敷金)は、原状回復費用を差し引いた金額がテナント側(借主)に返還されるのが通常です。
また、償却(敷引)がある場合、何%かなどを確認しましょう。現オフィス・事務所の原状回復費用について?
オフィスの賃貸契約では、契約終了後にテナント側(入居企業)が現在入居中のオフィスを原状回復する義務を負うのが通常です。
一般的には、壁、天井、床などの塗り替え、張替えはテナント側が費用負担することとなりますが、
「どこまでの原状回復なの?」「工事業者の選択はテナント側で決めることができるの?」等の問題があるので、
事前にビルオーナーと相談しておくことが大切です。原状回復の範囲は、内装全般から設備関係に至るまで入居時の状態に戻すというのが基本です。
工事業者の選択は、ビルにより異なりますが基本的にはビル側の指定業者が存在するため、ビル側に任せることになります。

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