契約期間(従来型契約と定期借家契約)|仙台テナント/貸事務所情報

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契約期間(従来型契約と定期借家契約)

<正当事由制度による従来型の契約のケース>

一般的に2年間の賃貸借期間が契約書に記載されるケースが多いが、欧米のような自由な契約に基づく約束期限(明渡し期日)としての期限ではなく、更新される点が日本の大きな特長といえます。

2年という契約期間が慣習化された背景は、賃借人の意志で事実上契約が更新できる日本の借地借家法の正当事由制度(貸主からは事実上契約終了ができない借地借家法第28条)がオフィスビルなどの事業用建物の賃貸借にも適用されているため、契約更新(事実上形式的ではあるが)期間をできるだけ短くすることで賃料交渉(市場賃料)の機会を2年毎に求めたという説が有力視されています。

<定期借家による契約のケース>

1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となりました。 上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除された事で契約満了時には一旦契約は終了します。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となります。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されない等、欧米型の自由な契約が選択できるようになりました。

<1年未満及び20年以上の契約>

定期借家契約による時は、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となりました。 正当事由制度による時は、従来通り借地借家法29条が適用されます。 1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となりました。 注意:定期借家法に関して、住宅用途や手続きなどに関する様々な制約が有るので、専門家に相談する事をお勧めします。

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