定期借家法|仙台テナント/貸事務所情報

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定期借家法

(関連説明は「賃貸借契約用語」を参照) 1999年12月「良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」が成立し、借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が2000年3月1日から施行されました。従来の正当事由制度との選択性となり、又、既存契約には適用されません。定期借家法の骨子は、「新規契約のみ契約内容で定めた期限の到来により確定的に契約が終了する」と「当事者が合意する限り、完全な自由契約とする」とされており、全体像を把握するには、以下に示す7つのポイントをご参考になさってください。

■ポイント1. 公正証書などの書面(賃貸借契約書も可)による契約が必要

■ポイント2. 更新がない旨の書面を交付などこの説明がないときは無効となる(契約書以外の別途様式で必ず賃借人に交付)

■ポイント3. 期間満了(終了)の通知(内容証明郵便など)は、1年前から6ヵ月前までにしなければ、契約を終了させることができない。(通知期間経過後は、通知から6ヵ月後に終了する)※1

■ポイント4. 1年未満の契約も可能(法第29条の適用除外)

■ポイント5. 経過処置として当分の間、住宅用途の賃貸借は、正当事由制度契約からの変更などは一切できない(ただし、オフィスなど住宅以外は合意による解約後、新たに定期借家契約を締結することは可能)

■ポイント6. 賃料の改定に関する特約が有効に(法第32条借賃増減額請求権の適用除外)

■ポイント7. 200 m2未満の住宅(自宅)用途では、転勤、療養、介護などやむを得ない事情によるときは、解約の申し入れから1ヵ月後に終了する。

※2 • ※1 満了後は、再(新規)契約が合意された場合、入居継続が可能(事前に再契約の予約も可能) • ※2 上記の住宅以外においては、期間内解約に関する特約を結ぶことで途中解約が可能となる。(民法第618条:賃貸借契約用語解説6.契約期間中の途中解約参照)

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