期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」がある時のみ、契約期間中の解約が可能とされています。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されているケースが多くみられます。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできない事になるので注意が必要です。
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