宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換に関して自ら当事者として、契約を締結した場合は相手方に一定の事項を記載し、取引主任者が記名押印した書面 の交付が義務付けられています。尚、当事者を代理した場合は相手方、及び代理依頼 者に、その媒介による場合は、各当事者に行います。
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