大規模小売店舗立地法とは、平成10年に制定され、平成12年6月から施行されています。「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保する事で、小売業の健全な発達を図り、国民経済および地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与する事」が目的です。
施設が立地する事による環境への影響を審査基準としている点が、これまでの大店法と大きく違う。審査対象は、「駐車・駐輪場」「交通安全」「騒音・排気ガス」「廃棄物」等で、対象となる店舗の基準面積は、1,000m2超。
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