都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することが目的。「都市計画の内容及びその決定手続き」「都市計画制限」「都市計画事業」「そのほか都市計画に関し必要な事項を定める」。
1968年に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに制定されました。以来、現在まで各種の改正がされており、直近では都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画区域制度の拡充、都市計画等の区域内における大規模集客施設の立地に係わる規制の見直し、開発許可制度の見直し、その他、都市計画に関する整備を主眼とした一部改正が2006年5月に公布、2007年8月に施行されています。
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