石綿(アスベスト)は、繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、耐火建材、保温材、断熱材、吹きつけ材など、幅広く長期間にわたり、建築材料などに大量に使用されてきました。しかし、その繊維を吸い込む事は人体に有害であり、発病まで長い期間を経過する場合もあることが判明しました。その為、石綿による被害の特定が極めて困難なことから、何ら保障を受けられないケースも多く、現在での使用はなくなりつつあります。
石綿の吸入による健康被害が社会問題となった事を発端に、医療費の給付等で被害の救済や遺族への特別給付金の支給を行なう為に「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」が制定された。2006年2月10日(法律第4号)。同年3月27日に施工。この法律の目的は、以下、第一条に明記されている。(第一条)石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給する為の措置を講ずる事により、石綿による健康被害の迅速な救済を図る事を目的とします。
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