建築物の耐震改修促進法|仙台テナント/貸事務所情報

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建築物の耐震改修促進法

建築物の耐震改修促進法は、1995年に法律第123号によりできていますが、その目的は第一条に明記されており、「自身による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のため措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全策の向上を図り、もって公共の福祉に費すること」とされ、建築物の耐震判断や耐震改修の促進、建築物の所有者に対する指導などの強化、建物所有者などの費用負担の軽減、助成制度や税制などの関連する支援制度の充実などを図るために、2006年1月26日(施行)より改正されました。

改正により、住宅の耐震率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、約75%から、2015年までに少なくとも90%にすることを目標としています。その実現に向けて、地方、国民それぞれの役割を明確に規定します。地震に対する建築物の安全性を確保することは「国民の努力義務」とし、都道府県は建築物の耐震判断及び耐震改修の促進を図るための計画を定める、市町村は建築物の耐震判断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努める、など地域の実情に応じた耐震改修の計画を作成することが義務付けられました。

なお、これまでは自治体ごとに耐震診断や耐震改修に関する補助・融資制度などを行なっていましたが、この法律により全国的に展開されることとなりました。建築物の耐震判断をする場合、所有者の負担は1/3(残り2/3は国、自治体から補助・交付金を受けられる)、事業者が行なう特定建築物の耐震改修工事の費用について10%の特別償却、など支援制度が設けられました。

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